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電気工事士法

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電気工事を行うには資格が必要 電気工事士法って何?

 

 

 

電気工事士法とは間違った電気工事による災害や事故を防ぐために電気工事に携わる人の資格や守るべき義務を定めた法律です。

 

以下に関係する条文の抜粋を引用いたします。

 

 

昭和三十五年法律第百三十九号
電気工事士法

 

 

(目的)
第一条 この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。

 

 

(電気工事士等)
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

 

 

第十四条 第三条第一項、第二項又は第三項の規定に違反した者は、三月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

 

 

 

この条文を読むと詳しい条文の文言の意味はわからなくても、明らかに無資格者が工事を行うのはだめだということがわかりますね。

 

違反して懲役や罰金の処罰を受けるのも嫌なことですが、例え罰せられなくても火災や感電の事故を起こしてしまったら、自分だけではなく、家族や隣人に被害が及ぶこともありえます。ですから最低限電気工事士の資格を取得して作業に当たるようにしたいですね。

 

 

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